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マニフェスト制度とは?具体的な流れと書き方のポイント

マニフェスト制度は、産業廃棄物の処理が適正に行われているのかを確認するための大切な制度です。現在では、全ての産業廃棄物がマニフェストの適用対象となっています。マニフェスト制度とはどのような制度なのか、具体的な流れや伝票の書き方についてご説明します。

マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度は、1990年に現在の環境省の行政指導で開始された制度です。制度の内容は、産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者が廃棄物の流れを把握するための伝票(マニフェスト)を交付し、産業廃棄物の処理が適切に行われているのかを確認するというものです。

1998年12月からは全ての産業廃棄物がマニフェストの適用対象になり、紙の伝票だけでなく、電子情報を活用した電子マニフェスト制度が導入されました。マニフェスト制度の目的は、排出事業者の責任を明らかにして不法投棄を未然に防ぐ事にありますが、不法投棄がいけない理由は、産業廃棄物には土壌汚染や水質汚染の原因になる物質が含まれており、産業廃棄物を投棄すると自然破壊や人体・動植物に悪影響が及ぶからです。

産業廃棄物の処理は確実に行う事が必要であり、産業廃棄物の処理が適切に行われているのを把握するために、マニフェスト制度は欠かせないものになっています。マニフェストは排出事業者が発行する事が必要であり、その責任は排出事業者が負う事になります。違反すると罰則の対象になり、委託基準に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。

不法投棄の罰則においては改善命令等の行政処分だけでなく、刑事処分に移行するケースもあります。無許可業者・無契約業者を介して不法投棄をした場合、廃棄を委託した側も罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。

マニフェストの流れ

排出事業者がマニフェストの全ての伝票に必要事項を記載し、収集運搬業者に記入したマニフェストを渡します。次に、収集運搬業者は廃棄物を中間処分業者に運んだ時にマニフェストを中間処分業者に渡します。中間処分業者は中間処分が終わると伝票を収集運搬業者と排出事業者に送付し、最終処分業者は最終処分が終わると中間処分業者に報告します。

中間処分業者は最終処分の終了の報告を受けると、残りの伝票を排出事業者に送付して完了です。伝票が残るのは、排出事業者と収集運搬事業者、中間処理業者であり、この一連の流れで、排出事業者は産業廃棄物の処理が適切に実施された事を確認できます。

上記は紙マニフェストの流れになりますが、この流れは手紙のやり取りのようなものです。これに対し、電子マニフェストはインターネットの掲示板のようなもので、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター(JWNET)の掲示板に、排出事業者や処理業者が書き込み・閲覧をする事で、産業廃棄物の処理が適切に実施された事を確認します。

電子マニフェストは紙マニフェストよりも事務作業を簡素化でき、データの透明性の面でもメリットがあります。しかし、電子マニフェストを導入して利用するには使用料がかかり、全ての産廃業者が電子マニフェストを導入しているとは限らないため、委託先の産廃業者が電子マニフェストを導入していない場合は、紙マニフェストと併用するしかありません。

マニフェストの書き方

マニフェストの書き方

マニフェストの書き方には決まりがあり、伝票の空白部分を埋める形で記載します。マニフェストの書き方で注意が必要な点として、中間処理業者の記入欄は記入不要であり、空白にしておきます。照合確認欄は、伝票が返送されてから照合確認のうえ日付を記入します。

マニフェストは正確性が重視されますので、記載漏れや誤記載がないように注意します。排出事業者の記載ミスで多いのは、数量を記載していなかったり、品目や住所の間違いです。運搬業者や処理業者の欄を埋めずに空白のまま提出してしまう事もよくあります。

マニフェスト制度は、産業廃棄物の処理が適正に行われているのかを確認するための制度であり、産廃業者にとっては非常に大事な制度です。大阪市の産廃業者の株式会社トーナイは、マニフェスト制度にきちんと対応しており、安心して産業廃棄物の処理をご依頼頂けます。

貴重な資源となるものはリサイクル原料として買取しますので、安い処理単価で承れます。大阪市では金属スクラップの買取を強化しています。大阪市を中心に産廃業者をお探しの方は、株式会社トーナイへお気軽にお問合せ下さい。

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